事前調査の方法が規定
2021年4月1日施行の改正 大気汚染防止法により、事前調査の方法が規定され、アスベスト関連の法令は健康被害などの観点から年々厳しくなっています。
規模や金額によらず、原則すべての解体、改修等工事で事前調査が必要になります。
近年は災害の甚大化により、損壊した石綿使用建築物等から石綿が飛散するおそれが高まっていることから、国及び地方公共団体は連携して平時からの建築物等における石綿使用有無の把握に向けた取組を進めています。
また、より正確な評価のために、調査には建築物の知識が必要です。
1. 大気汚染防止法による事前調査規定
(1)解体工事の元請業者等が工事前に行う石綿含有建材使用有無に関する事前調査
- 設計図書やその他の書面による調査
新築工事に着手した日、建築材料を確認。使用している建材に石綿が含有しているかどうか「石綿含有建材データベース」などを使用して調査します。 - 現地での目視調査
現地にて網羅的に目視確認し、書面調査との相違を確認します。 - 分析による調査
同一材料毎に代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。
(2)建築物事前調査は、下記の有知識者が実施
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※調査範囲制限あり
- (一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
個人であっても作業標準の遵守義務等は適用されますので、専門業者による調査が安心です。