私たちは、土壌汚染調査から対策工事まで一貫したサービスをご提供しています。
それは、土壌汚染調査で土壌・地下水の汚染状況を正確に捉え、確実で無駄のない対策工事を実現します。
調査の契機
土壌汚染調査は、建設工事や土地の取り引きなどを契機に行われます。
- 解体工事や新築工事に伴い、法令で定める調査が必要になるとき
- 土地の取り引きにおいて、汚染リスクの評価を行うとき
- 建設工事で建設発生土を処分するとき
- 有害物質等が漏洩したとき
- その他、調査を必要とするとき
土壌汚染対策法に基づく調査
以下に該当する場合に土壌汚染調査の義務が生じます。
- 有害物使用特定施設のある土地において特定施設を廃止する場合
- 調査義務の一時免除中で900m2以上の土地の形質変更を行う場合(法第3条7項)→調査実施
- 900m2以上の土地の形質変更を行う場合(法第4条1項)→土壌汚染のおそれ判断→おそれ有りの場合に調査実施
- 上記以外の土地において3,000m2以上の土地の形質変更を行う場合(法第4条1項)→土壌汚染のおそれ判断→おそれ有りの場合に調査実施
- 土壌汚染により人の健康被害のおそれが生じると判断される場合(法第5条)→調査実施
条例・要綱・指導指針等に基づく調査
土壌汚染対策法とは別に、多くの自治体において土壌汚染対策に関連する条例・要綱・指導指針等を定めています。
- 例)東京都「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
- 例)大阪府「大阪府生活環境の保全等に関する条例」
※この他にも条例等で定めている自治体が多くあります
自主調査
法令における調査義務が生じない場合も、自主的な調査を行うことがあります。
- 法令に規定される一定の規模未満の土地改変時(建設工事等)
- 土地の取り引き時(土地の売却等)
- 将来的な建設工事または土地売却等に向けた汚染リスクの把握
- その他、自主調査を必要とするとき
自主調査は、意図せぬ汚染の拡散や土地売買後のトラブルなどを、未然に防ぐ・把握する・計画するといったメリットがあります。
土壌汚染調査から対策工事への流れ
以下に土壌汚染調査から対策までの流れ(一例)を示します。
【土壌汚染調査~対策工事】

【土壌汚染調査の調査地点の考え】

その他の調査(地中埋設物調査)
土壌汚染調査のほかに、地中埋設物の有無・状況を確認する調査を行います。
調査方法 | 手法 | 特徴 |
---|---|---|
・物理探査 | 電磁法探査 | 人工磁場による電磁誘導を解析し地中状況を捉える探査、金属物探査等に用いる |
レーダー探査 | 地中へ発するレーダーの反射により地中状況をとらえる探査、空洞探査等に用いる | |
磁気探査 | 鉄物により生じる磁気をとらえる探査、不発弾探査などに用いる | |
電気探査 | 地中へ電流を通し比抵抗等を測定する探査、地質解析等に用いる | |
・試掘調査 | トレンチ掘削等 | ある程度の埋設状況が把握できたうえで、地中埋設物を直接的に確認する |
【地中埋設物調査の流れ】

例:電磁法探査の測定結果図
